公務員の給料は平均的で安定しているとよく言われますが、実際のところそこまで高くありません。
特に財政状況があまりよろしくない自治体であればあるほど、給料が低くなってしまいます。
それなら最近流行っている副業をすればいいのでは?と思うかもしれませんが、公務員は基本的に本業以外で収入を得ることが難しい!
公務員は副業を禁止されており、これは国家公務員でも地方公務員でも同じで法律により規定されています。
そこで、公務員でも本業以外で収入を得られる方法として不動産投資があるのです。
不動産投資であれば公務員だとしても、業務に支障がきたすほど忙しくなることはありません。
賃貸として貸してしまえば、自分が実際に動かなくても収入が得られます。
忙しい公務員の方でも安定的に収入を得ることが出来るのです。
ただ、それでも不動産投資をしていることが職場にバレないか心配ですよね?
そこで今回は、公務員でも職場にバレずに不動産投資を始める3つの方法を紹介します。
目次
不動産投資は副業なのか?

あなたは不動産投資を副業だと思いますか?
不動産投資は副業に当たるケースと当たらないケースがあります!
例えば、親族が経営していたアパートを引き継がなければならないパターンがありますよね。
転勤などで自宅を貸し出さなくてはならない状況もあります。
住まなくなった実家を貸し出したり、人によっては致し方なく、不動産を所持する理由があります。
家賃収入であれば本来の職務への悪影響がほとんどありませんよね。
つまり副業が禁止をされている公務員でも、副業でなければ不動産投資を始めることが出来るのです。
と言っても、公務員が副業にあたらない条件があります!
・所有物件が5棟10室未満
・年間の家賃収入が500万円未満
条件をクリアすることができれば、不動産投資が問題なく不動産投資をすることが可能です!
公務員でもバレずに不動産投資を始める3つの方法


所有物件が5棟10室未満で、年間の家賃収入が500万円未満の場合じゃなくても、公務員がバレずに不動産投資を行う方法があります。
公務員でも不動産投資を始めることができる3つの方法をご紹介します。
一定規模以下、年間家賃収入500万円以下に抑える
事業規模の大家さんという言葉を聞いたことがありますか?
賃貸の物件数が5棟未満、又は10室未満の場合は、事業規模にあたりません。
アパートだと1棟でも10室は、すぐに到達してしまいますね。
戸建ての場合は、戸建てが5棟買えます。
事業規模でない場合は、副業にみなされずに不動産投資をすることができます。
不動産投資で得る年間の収入が500万円未満、5棟10室以下の所有はバレるバレない関係なく所有が可能です。
自分以外の名義を利用する
5棟10室じゃ全然足りない!という方もいますよね!
リスクなくバレずに不動産投資を始めることが出来る方法が、自分以外の名義で不動産投資を行う方法です。

自分以外の名義には以下の名義が一般的です。
- 配偶者名義で物件を購入
- 配偶者が代表の法人で購入
- 一人っ子の場合は子供名義で購入
副業とならない条件を超えそうになった時も、配偶者名義で物件を購入したり、配偶者を法人の代表とすることもできるのです。
公務員である自分が不動産の物件を持っているわけではないので、副業になることも不動産投資していることがわかることもありません。
子供が一人の場合は、購入時に公正証書を利用する方法もあります。
自分以外の名義は、特に難しくない手法ですね。
バレるのは住民税から!自分で住民税を払う
住民税は給料から天引きで納税される仕組みになっています。
家賃収入が増えると住民税の納税額が高くなり、職場に副業をしていることがバレてしまう可能性があるのです。
そのために、確定申告時に給料から住民税を天引きしてもらうのではなく、自分で納税をする「普通徴収」に変える必要があるのです。
簡単なことですが自分で住民税を納税すれば、不動産投資をしていることが職場にバレずにすみます!
もしかすると、職場によっては住民税を普通徴収に出来ない場合があるかもしれません。
その時のために、住民税を上げないように交通費や物件購入費用などを経費として節税しておく必要があるのです。
ただし注意が必要で、物件を買いすぎたり経費を出しすぎたり節税しすぎると、逆に住民税が少なすぎてバレてしまうリスクがあるので気を付けましょう。
バレる理由は、住民税にあるとわかれば対策ができますよね!
マイナンバーは関係ない

マイナンバー制度により自分が不動産投資をしていることが、職場にバレるのではないかと不安な人もいるかもしれません。
しかし、マイナンバー制度で職場に不動産投資をしていることがバレることはありません。
マイナンバーを利用して取得することが出来る情報は、税金や社会保障に関する手続きの書類作成時に必要な場合のみと法律で規定されているのです。
社会保険や源泉徴収などの手続きでしか利用することが出来ないので、マイナンバーから会社に不動産投資をしていることがバレることはないのです。
バレないからといって知り合いには話さないように
公務員が不動産投資を職場にばれないからと言っても、注意が必要なことがあります。
知り合いや同僚に不動産投資を行っていることを話さないことです。
公務員でない知り合いであっても、自分が不動産投資をしている話がどこに流れるかわかりません。
同僚の場合も告げ口される可能性がありますし、お酒の席で情報がこぼれてしまう可能性もあるのです。
もちろん職場で話をすれば誰かが聞いている可能性があるのです。
不動産投資をしていることがバレないためにも、なるべく親族などの信頼できる人にしか話をしないようにしましょう。
まとめ
公務員であってもバレずに不動産投資をすることが出来る3つの方法いかがだったでしょうか。
不動産投資であって5棟10室未満で500万円未満あれば、副業に関係なく不動産投資をすることができます。
名義を変えることで公務員でも会社員でも、不動産投資を会社にバレずに可能です。
万が一、不動産投資をしていることが職場にバレたとしても、公務員をクビになるほどの罰則を与えられることはありません。