こんにちは!築古戸建て投資家のエリック@eric7blogです!
ペット不可物件なのに、入居者がペットを飼っている!
退去させたい!と思いますよね?
結論から言うと、立退き要求をすることができますが、入居者自ら退去してくれない限り、追い出すことはできません。
契約違反とはいえ、日本では賃借人の立場が強いんです。
この記事ではペット不可物件でペットを飼育していた場合に強制退去させることができるのかを解説していきます。
目次
ペットを飼っていた場合に想定できる被害
ペットを飼っていると家がボロボロになってしまう!って聞きますよね。
一概にペットによりボロボロになるとは言えません。
飼い主次第です。
実際はペットによる影響よりも、人間による影響の方が大きいです。
柱や床に傷がつく
猫の場合は柱で爪を研いで跡になってしまうことが多いです。
犬は壁や床を引っ掻かきますね。
ペット用にシートやクッションを引いている入居者の場合は、傷はつきません。
ゲージでペットを飼い続けている方もいるので、一概にペットを飼っていたから傷がついている訳ではありません。
ペット臭がする
匂いは飼い主のしつけによって違います。
多頭飼いしていても全く気がつかない場合もあります。
私が購入した1戸目の物件は、犬を7〜8匹飼っていましたが、特に匂いは感じませんでした。
躾が出来ていないペットだと、クロスとフロアを張り替えないと匂いが消えないこともあります。
これは契約違反で退去時に費用を徴収することができますね。
しかし、長年住んでいる入居者であれば、クッションフロアの減価償却が終わっているので、原状回復の請求ができない場合があります。
- 畳、カーペット、クッションフロア 6年
- クロス 6年
フローリングの場合は、傷がついていれば請求できますが、経過年数の考慮はありません。
近隣トラブルがあるかも?
ペットを飼っていると近隣からクレームが来る場合があります。
犬の鳴き声がうるさい!
獣臭がする!
ただ、あいつペット飼ってるな!と近隣が思っても、よっぽど不快に思っている人でない限り連絡してこないです。
戸建て物件の場合、お隣さんは他人です。
トラブルに発展する可能性がありますが、ペット可であろうが、ペット不可であろうがお隣さんが人様の家を指図する権利はないですよね。
契約違反を指摘しましょう
ペットを飼っているとわかった時点で、ペットを飼っていることを指摘しましょう。
契約違反がわかった時点で指摘しなくては、黙認の承認と思われてしまうこともあります。
タイミングをみて言おうと思っていてはいけません。
ペットを黙認していると判断されてしまうと大家側の要求が認められない可能性が高いです。
退去時の原状回復費用で揉めないためにも、気がついたらすぐに指摘しましょう。
契約違反で強制退去させることはできない
ペットを飼っていることは契約違反ですよね。
正当な理由があれば入居者に「立退きを要求」ができます。
ペットを無断で飼っていたのが契約違反であれば、入居者側の違反ですので、正当な理由になります。
しかし、契約違反で立退きを要求をしたところで、立ち退いてくれない場合があります。
日本では賃借人の立場がとっても高いんです。
賃借契約が2年の場合も期間が満了したからといって立ち退いてくれるわけではありません。
自動更新が基本になってしまいます。
契約違反にも関わらず大家さんは不利な状況。
入居者と大家の双方合意して契約更新できるのは、定期借家契約の場合になります。
定期借家契約の場合は大家有利な契約になります。
普通賃貸借契約の場合は、出て行きたくないと言われた状況で追い出すのは、なかなか厳しいのが現状ですね。
まとめ
ペット不可物件で入居者が契約違反したからといって大家は泣き寝入りするしかありません。
退去してください!と要求したところで、出て行ってくれない場合もあるのです。
日本ではどうしても大家の立場が弱くなってしまいますね。
原状回復費用だけでもとりたところです。
ペット可物件にして、最初から敷金焼却でもらっておく方法もありますね。