こんにちは!築古戸建て投資家のエリック@eric7blogです!
ジモティなどで入居者を見つけて、自主管理するのが不安じゃありませんか?
家賃滞納やトラブルを起こしそうな入居者に当たってしまった場合は、定期借家契約をすることにより契約更新を免れることができます。
定期借家契約は大家に有利な契約なので、利用しましょう。
この記事では定期借家契約のメリットとデメリットについて紹介していきます。
目次
定期借家契約とは?

通常の普通借家契約では入居者に有利な契約になっています。
入居者が継続して住み続けたい場合は、正当な理由がないと更新し続けなくてはなりません。
大家さんの立場が弱い契約なんです。
定期借家契約は、契約に定めがある契約で期間が終了すると家から出て行ってもらうことができます。
契約終了時に、双方が合意すれば契約更新となる大家さんにとっても有利な更新になります。
定期借家契約のメリットは?

定期借家契約は大家さんにメリットいくつかあります。
- トラブルしそうな入居希望者の予防線
- 更新料が契約者の負担になりにくい
- 決まった時期に家を返してもらえる
トラブル入居者を追い出せことができる
ジモティーや現地看板などで自力の客付をした場合、こいつトラブル起こしそうなだな?家賃払ってくれるか不安に感じる、入居希望者に定期借家契約で契約します。
やばそうな人ほど、定期借家の期間を短めに設定して契約。
1ヶ月、3ヶ月と契約後、問題なければ1年、2年と期間を延ばして契約していきます。
契約時はお家賃を払ってくれて、トラブルもなければ通常通り契約をしますよ。というスタンス。
騒音がひどい、家賃を払ってくれないなどのトラブルがあれば、大家に有利な契約なので追い出すことができます。
更新料が入居者の負担になりにくい
定期借家契約で短めに期間を刻む場合は、更新料は分割になります。
通常2年で更新料をもらいますよね。
1年間の定期借家契約の場合は、1ヶ月分の更新料を半額にしていただきます。
入居者からすると払う金額は同じですが、負担が軽く感じます。
決まった時期に家を返してもらえる
定期借家権のメリットは、決まった時期に家を返してもらえることです。
アパートなどで、建て壊しをしたい時に有効に使えます。
全部屋同時に空室にはなることは意図的にしないと厳しいですよね?
できれば建て壊しまで入居室し続けてほしい。
そんな時にいつまでに出て行ってほしいと契約するのが定期借家契約になります。
期限を決めた定期借家契約の場合は、通常の家賃よりも安くなってしまう場合が多いですね。
定期借家契約のデメリット

定期借家契約のデメリットは、主にめんどくさいところ。
- 契約時に入居者に説明する必要がある
- 契約書のやりとりが増えてめんどくさい
契約時に入居者に説明する必要がある
定期借家契約は聞きなれいですよね?
通常の普通借家契約ではないので、入居者が困惑してしまいます。
契約時にしっかりと、何もなければ契約更新しますよ!と説明する必要があります。
契約書のやりとりが増えてめんどくさい
自主管理時に不安な場合によく利用する定期借家契約。
3ヶ月、半年の短期契約の場合、その都度契約書の更新をしなくてはいけません。
会う必要はありませんが、郵送でのやりとりをする必要があります。
ハンコが1個足りないとかで、返送し直してもらう必要があるとめんどくさいですよね。
更新料の受け取りの確認もあり、通常の契約よりも手間がかかってしまいます。
まとめ
大家に有利な定期借家契約いかがでしたでしょうか。
めんどくさい面もありますが、大家を守る賃貸契約になっています。
何かトラブルがあってからのめんどくささに比べると大したことないですよね。
自主管理大家さんは定期借家契約を結ばれてみてはいかがでしょうか。